法規関係

段差解消機の関連法規・条文

段差解消機「ダンサスケット」を導入する際に注意が必要な法規・条文です。当社のスタッフはわかりにくい法規関連の知識もしっかりと身に付けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

個人住宅の新築物件で設置を計画されている場合

設置時の注意事項

設置に関しては、以下の建築基準法における平成12年5月31日建設省告示第1413号(改正 平成14年5月31日 建設省告示第478号)の「特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件」第1第9号「段差解消機」にて定めることが必須条件となります。平成29年6月2日に国土交通省告示601号により一部が改正、公布され、平成30年4月より施行されました。これにより、昇降行程が1m以下の場合に適応された緩和規定がなくなりました。

段差解消機の安全基準について
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第2項第一号及び第二号の規定に基づき、特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を次のように定める。

第1
建築基準法施行令(以下「令」という。)第129条第3の第2項第一号に掲げる規定を適用しない特殊な構造又は使用形態のエレベーターは、次の各号に掲げるエレベーターの種類に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いるものとする。

九 車椅子に座ったまま使用するエレベーターで、かごの定格速度が十五メートル以下で、かつ、その床面積が二・二五平方メートル以下のものであって、昇降行程が四メートル以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するもの
令第百二十九条の七第五号の規定によるほか、次に定める構造とすること。

  1. 次に掲げるエレベーターの種類に応じ、それぞれ次に定めるものとすること。
    1. かごの昇降の操作をかご内の人が行うことができない一人乗りのエレベーター
      出入口の部分を除き、高さ六十五センチメートル以上の丈夫な壁又は囲いを設けていること。ただし、昇降路の側壁その他のものに挟まれるおそれのない部分に面するかごの部分で、かごの床から七センチメートル(出入口の幅が八十センチメートル以下の場合にあっては、六センチメートル)以上の立ち上がりを設け、かつ、高さ六十五センチメートル以上の丈夫な手すりを設けた部分にあっては、この限りでない。
    2. (ⅰ)以外のエレベーター
      出入口の部分を除き、高さ一メートル以上の丈夫な壁又は囲いを設けていること。ただし、昇降路の側壁その他のものに挟まれるおそれのない部分に面するかごの部分で、かごの床から高さ十五センチメートル以上の立ち上がりを設け、かつ、高さ一メートル以上の丈夫な手すりを設けた部分にあっては、この限りでない。
  2. 出入口には、戸又は可動式の手すりを設けること。
  3. 用途、積載量(キログラムで表した重量とする。)及び最大定員(積載荷重を平成十二年建設省告示第千四百十五号第五号に定める数値とし、重力加速度を九・八メートル毎秒毎秒とし、一人当たりの体重を六十五キログラム、車椅子の重さを百十キログラムとして計算した定員をいう。)並びに一人乗りのエレベーターにあっては車椅子に座ったまま使用する一人乗りのものであることを明示した標識をかご内の見やすい場所に掲示すること。
昇降路は、次に定める構造とすること。
  1. 高さ一・八メートル以上の丈夫な壁又は囲い及び出入口の戸又は可動式の手すりを設けること。ただし、かごの底と当該壁若しくは囲い又は床との間に人又は物が挟まれるおそれがある場合において、かごの下にスカートガードその他これに類するものを設けるか、又は強く挟まれた場合にかごの昇降を停止する装置を設けた場合にあっては、この限りでない。
  2. 出入口の床先とかごの床先との水平距離は、四センチメートル以下とすること。
  3. 釣合おもりを設ける場合にあっては、人又は物が釣合おもりに触れないよう壁又は囲いを設けること。
  4. かご内の人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突しないものとすること。
    以下略

詳しくは、国土交通省の告示ページをご覧ください。

特定建築物で設置を計画されている場合

計画されている物件が、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店その他の不特定かつ多数の方が利用する政令で定める建築物(「特定建築物」)である場合、平成6年6月法律第44号「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」に基づいて所轄行政機関より指導を受ける対象となるため注意が必要です。

詳しくは、バリアフリー新法(国土交通省)のページをご覧ください。

福祉用具貸与事業所における運営規定

1. 事業の目的及び運営方針

第1条 事業の目的

大邦機電有限会社が開設する大邦機電有限会社長生事業所(以下「事業所」という。)が行う福祉用具の貸与の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の福祉用具専門相談員研修の修了者が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な福祉用具を貸与できるよう努める事を目的とする。

第2条 運営の方針

1:事業所の福祉用具専門相談員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した生活を営む事ができるよう、福祉用具の選定し、貸与する。

2:事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、サービスの提供に努めることとする。

第3条 事業所の名称等

1:名称 大邦機電有限会社 長生事業所

2:所在地 千葉県長生郡長生村本郷5822-1

第4条 職員の職種、員数、及び職務の内容

1:管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも福祉用具の貸与の提供に当たるものとする。

2:福祉用具専門相談員 常勤換算方法2名以上
福祉用具専門相談員は、事業所に対する福祉用具貸与の利用申し込みに係わる相談、使用方法の説明、技術指導、その他事業に係わる書類の作成に当たるものとする。

3:事務職員 1名
必要な事務を行う。

4:組立員 1名
福祉用具の組立、修理、消毒、管理にあたる。

第5条 営業日及び営業時間

事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。

1:営業日 月曜~土曜日
但し、祝祭日、8月13~16日、 12月30~1月3日を除く。

2:営業時間 午前8時30分~午後5時30分までとする。

第6条 指定福祉用具貸与の提供方法

1:事業の提供に当たっては、福祉用具をご使用になる方の、身体的状況、希望、住生活環境、家族的環境等を踏まえて、利用者にとって最適な福祉用具は何かを十分検討し、用具の具体的性能の説明、使用方法の指導、故障時の対応などを適切に行う。

2:事業の提供に当たっては、常に清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具の提供を行う。

3:提供する指定福祉用具等の質の評価を行い、常に改善を図るものとする。

4:事業の提供に当たっては、使用方法や使用上の留意点等を利用者及び家族等に十分説明し、理解を得た上で行うものとする。

第7条 取扱い品目及び利用料等

1:指定福祉用具の品目は、厚生労働大臣の定める特定福祉用具に係る福祉用具の種目に基づく以下のものとする。
① 車いす
② 車いす用付属品
③ 手すり
④ スロープ
⑤ 移動用リフト

2:事業を提供した場合の利用料の額は別に定める料金表に記載されている額とし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割~3割の額とする。なお、貸与が月の途中から開始する場合、又月の途中にて終了した場合、貸与期間が1か月に満たない場合については、以下の通りとする。
① 貸与開始日が開始月の15日以前の場合:月額貸与額の全額
② 貸与開始日が開始月の16日以降の場合:月額貸与額の半額
③ 貸与終了日が終了月の15日以前の場合:月額貸与額の半額
④ 貸与終了日が終了月の16日以降の場合:月額貸与額の全額
⑤ 貸与期間が一ヶ月以内の場合:月額貸与額の全額

3:第8条の通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要した交通費はその実費を徴収する。なお自動車を使用した場合の交通費は、料金表に記載されている算出方法により徴収する。

4:福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用は、その実費を徴収する。

5:福前各項の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明した上で、支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)を受けることとする。

第8条 通常の事業の実施地域

1:千葉市、市原市、茂原市、大網白里市、東金市、一宮町、白子町、長南町、長柄町、睦沢町、長生村

第9条 衛生管理等

福祉用具の貸与に当たっては、回収した福祉用具をその種類、材料あわせて別途標準作業書に基づき消毒し、消毒が行われていない福祉用具と区分して保管を行う。

第10条 緊急時における対応方法

1:千事業提供を行っている時に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講じるものとする。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
なお、感染症や自然災害等の緊急時においては、別途策定する業務継続計画(BCP)に基づき、必要な対応を行うものとする。

2:事業の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市長村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

第11条 苦情処理

事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

第12条 個人情報の保護

1:事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2:事業者が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については、利用者及びその家族に了解を得るものとする。

第13条 運営に関する重要事項

1:事業所は、福祉用具の貸与事業の向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後2ヶ月以内。
② 継続研修 1回/年以上

2:事業所は、業務上知りえた利用者又はその他家族の秘密を保持する。

3:従業者であった者に、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるため従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4:この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は大邦機電有限会社の代表者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

第14条 ハラスメントの防止および対応

1:事業所は、従業者間または従業者と利用者等との間における、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、その他あらゆるハラスメントの防止に努める。

2:事業所は、ハラスメントの苦情や相談があった場合、速やかに事実関係の確認を行い、必要な調査・対応を実施するとともに、当事者のプライバシーに配慮して適切に対応する。

3:ハラスメントに関する相談窓口を事業所内に設け、その周知に努める。

4:事業所は、ハラスメントに関する研修等を定期的に実施し、従業者の理解と意識の
向上を図る

第15条 利用者の虐待防止

1:事業所は、高齢者虐待の防止、高齢者の擁護及び支援を目的とした「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」および関連法令を遵守し、虐待の未然防止及び早期発見に努める。

2:従業者は、利用者に対する身体的・心理的・性的・経済的虐待および介護等の放棄に該当する行為を行ってはならない。

3:従業者が虐待の疑いを認識した場合は、速やかに管理者に報告し、事業所は必要に応じて市町村等関係機関と連携し、適切な措置を講じる。

4:事業所は、虐待防止のための研修を従業者に対し定期的に実施し、その意識の啓発と知識の向上を図る。

5:虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

第16条 業務継続計画の策定

1:事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2:事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3:事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第17条 身体拘束の禁止について

1:事業所は、サービスの提供にあたって、利用者又は他の利用者の生命または身 体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束」という。)を行わない。

2:事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、管理者を設置する。

附 則

この規程は、平成15年6月1日から施行する。
この規則は、平成21年1月8日から施行する。
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
この規則は、令和 7年6月1日から施行する。