法規関係

段差解消機の関連法規・条文

段差解消機「ダンサスケット」を導入する際に注意が必要な法規・条文です。当社のスタッフはわかりにくい法規関連の知識もしっかりと身に付けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

個人住宅の新築物件で設置を計画されている場合

設置時の注意事項

設置に関しては、以下の建築基準法における平成12年5月31日建設省告示第1413号(改正 平成14年5月31日 建設省告示第478号)の「特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件」第1第9号「段差解消機」にて定めることが必須条件となります。平成29年6月2日に国土交通省告示601号により一部が改正、公布され、平成30年4月より施行されました。これにより、昇降行程が1m以下の場合に適応された緩和規定がなくなりました。

段差解消機の安全基準について
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第2項第一号及び第二号の規定に基づき、特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を次のように定める。

第1
建築基準法施行令(以下「令」という。)第129条第3の第2項第一号に掲げる規定を適用しない特殊な構造又は使用形態のエレベーターは、次の各号に掲げるエレベーターの種類に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いるものとする。

九 車椅子に座ったまま使用するエレベーターで、かごの定格速度が十五メートル以下で、かつ、その床面積が二・二五平方メートル以下のものであって、昇降行程が四メートル以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するもの
令第百二十九条の七第五号の規定によるほか、次に定める構造とすること。

  1. 次に掲げるエレベーターの種類に応じ、それぞれ次に定めるものとすること。
    1. かごの昇降の操作をかご内の人が行うことができない一人乗りのエレベーター
      出入口の部分を除き、高さ六十五センチメートル以上の丈夫な壁又は囲いを設けていること。ただし、昇降路の側壁その他のものに挟まれるおそれのない部分に面するかごの部分で、かごの床から七センチメートル(出入口の幅が八十センチメートル以下の場合にあっては、六センチメートル)以上の立ち上がりを設け、かつ、高さ六十五センチメートル以上の丈夫な手すりを設けた部分にあっては、この限りでない。
    2. (ⅰ)以外のエレベーター
      出入口の部分を除き、高さ一メートル以上の丈夫な壁又は囲いを設けていること。ただし、昇降路の側壁その他のものに挟まれるおそれのない部分に面するかごの部分で、かごの床から高さ十五センチメートル以上の立ち上がりを設け、かつ、高さ一メートル以上の丈夫な手すりを設けた部分にあっては、この限りでない。
  2. 出入口には、戸又は可動式の手すりを設けること。
  3. 用途、積載量(キログラムで表した重量とする。)及び最大定員(積載荷重を平成十二年建設省告示第千四百十五号第五号に定める数値とし、重力加速度を九・八メートル毎秒毎秒とし、一人当たりの体重を六十五キログラム、車椅子の重さを百十キログラムとして計算した定員をいう。)並びに一人乗りのエレベーターにあっては車椅子に座ったまま使用する一人乗りのものであることを明示した標識をかご内の見やすい場所に掲示すること。
昇降路は、次に定める構造とすること。
  1. 高さ一・八メートル以上の丈夫な壁又は囲い及び出入口の戸又は可動式の手すりを設けること。ただし、かごの底と当該壁若しくは囲い又は床との間に人又は物が挟まれるおそれがある場合において、かごの下にスカートガードその他これに類するものを設けるか、又は強く挟まれた場合にかごの昇降を停止する装置を設けた場合にあっては、この限りでない。
  2. 出入口の床先とかごの床先との水平距離は、四センチメートル以下とすること。
  3. 釣合おもりを設ける場合にあっては、人又は物が釣合おもりに触れないよう壁又は囲いを設けること。
  4. かご内の人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突しないものとすること。
    以下略

詳しくは、国土交通省の告示ページをご覧ください。

特定建築物で設置を計画されている場合

計画されている物件が、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店その他の不特定かつ多数の方が利用する政令で定める建築物(「特定建築物」)である場合、平成6年6月法律第44号「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」に基づいて所轄行政機関より指導を受ける対象となるため注意が必要です。

詳しくは、バリアフリー新法(国土交通省)のページをご覧ください。